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がん保険の勧誘を受けた話

知り合いの保険営業マンから連絡が

こちらの記事で紹介した知り合いの保険営業マンからまたもや連絡が来ました。「話を聞くのは無料です」から、彼と業務終了後に職場近くのカフェで落ち合うこととしました。

今回は解約返戻金付きのがん保険を紹介された

彼はひいき目なしに見ても中々やり手の営業マンだと思います。彼が今回紹介してきたのは「解約返戻金付きのがん保険」でした。内容を簡単に説明すると

  • がんになったことが判明した時点で2,000,000円受け取れます。
  • 65歳まで年間88,000円を24年間、合計2,112,000円支払って下さい。
  • 満期時(65歳)で解約すると、1,830,000円返戻金が戻ってきます。満期時以降、保険を解約しなければ返戻金は年6,000円のペースで増えていきます。

これを聞いただけでは特に魅力を感じるような話ではありません。

ポイントは保険料控除

この保険のポイントは「保険料控除」です。2012年1月1日以後に締結した保険契約に関して、その保険料控除には現在3つのカテゴリーがあります。

  • 新生命保険料控除(最高40,000円)
  • 介護医療保険料控除 (最高40,000円)
  • 新個人年金保険料控除(最高40,000円)

このがん保険は「介護医療保険控除」の枠組みに入ります。 私の知り合い営業マンは、私が医療保険に加入していないことを知っていて、この保険を紹介してきたわけです。つまりどういうことかというと、

  • この保険に加入した場合、年間88,000円支払う。
  • 確定申告(年末調整)をすると、この保険料が「介護医療保険料控除」のカテゴリーで処理され、年間40,000円が控除される。仮に年収が1000万円とした場合、13,200円税金が安くなる。
  • 24年間、保険料を支払うとトータルで316,800円税金が安くなる。
  • 満期時の解約返戻金1,830,000 円と316,800円を合算すれば、2,146,800円となり、合計払込保険料2,112,000円 よりお得になります。

ということです(注:多少理解が間違っている可能性がございます)。年収が高い人はもっと得をする金額が大きくなります。

いやいや、確かにお得かもしれないけど

確かに金額だけみたら、お得です。でも24年間支払って得られる利益が少なすぎます。しかも、今後年収が同レベルを維持できるという前提のプランです。仮に年収が下がってしまったら、このようにはなりません。しかも、日本円での積み立て。。。もう保険はお腹いっぱいです。

それならば、同じ額をインデックスファンド投資に回した方がよっぽどいい利率で増えていく気がします。お金について色々失敗をして、学んだ結果、こういう話に惑わされなくなったのは本当によかったと思います。

親からの財産相続を生命保険でスムーズに行う??

そういうわけで、彼からの保険の勧誘はやんわりと断る形になったのですが、そこから雑談みたいな形で親の財産相続はどのようにするのがいいのかという話になりました。

資産家の親を持つ人限定のストーリーになるかもしれませんが、年間110万円の贈与非課税枠をフルに利用して、親からの財産相続をスムーズに行うというやり方があるようです。

簡単に言うと、親が子供(または孫)年間110万円贈与をし、子供(または孫)が契約者、親を被保険者として生命保険に加入するという方法です。この方法を利用すると、親の死亡後に相続税を支払う場合よりも多くお金をもらえるケースがあるようです。あまり細かい話を聞く時間がなかったので、機会を見つけてもう少し彼から聞き出してみたいと思います。

こういう話を色々な人から聞くのはやはり勉強になります。自分もこういう話を聞くと興味がわくのはやはり「お金」が好きなんでしょうね。

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